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執筆者の写真TEAMくらデモ

私たちが改正入管法に反対するのは、それが人道に反するからです。



難民に当たる人を強制送還することは、国際人権法に違反する。

難民条約には、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団のメンバーであること、政治的意見のいずれか(又は複数)を理由に迫害を受ける恐れがあるために、国の保護を受けられないか又は保護を受けることを望まず、国外に逃れている人を難民とし、各国は、そのような人を難民と認めて受け入れることとしています。


国は迫害のおそれのある難民を、そのようなおそれのある国に追放したり、送り返したりしてはいけないことになっています。国は、自国で難民として受け入れるか、さもなければ、少なくとも安全な第三国に行けるよう便宜を与える必要があります。「難民条約」を締結している日本は、難民を各国と分担して受け入れる責任があります。


外国人でも、在留資格がなくても、国が守るべき人権がある。


そもそも、「難民」かどうかは、難民条約の基準により、国が自由に決められるものでもありません。人権とは当事者優位の原則であり、国が認定して初めて難民になるのではありません。


2021年3月6日、名古屋出入国在留管理局に収容中のスリランカ国籍の女性、ラスナヤケ・リヤナゲ・ウィシュマ・サンダマリさんが死亡した事件は、入管施設内で難民にあたる可能性の高い人に対して、国が非人道的な取り扱いをした犯罪行為です。それは、国際人権規約や拷問等禁止条約に違反するものです。


改正前の入管法では、難民認定申請中は強制送還が停止されました。しかし、政府は「送還逃れ」のために申請を繰り返す事例が絶えない(それは事実ではない)ことを理由に、難民認定申請中は本国に送還されない規定の適用を原則2回までに制限する改正案を提出し、自民・公明両党や日本維新の会などの賛成で可決・成立しました。


私たちは、この国が、人道的な取り扱いにおいて、あらゆる人を差別することがあってはならないと考えます。世界人権宣言には、「全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなければならない」とあります。


ここ、板橋で入管法改正案の問題を知り、それに反対するアクションを起こすことは、足元から人権を大事にする世界をつくることだと私たちは考えています。7月16日にくらデモでは西山弁護士の学習会を企画しましたが、今後もこの問題について多くの仲間とつながりながら、学び、行動していきたいと考えています。




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